相模原市は12日、市国民健康保険診療所において本来支払うべき消費税を申告せず、未納となっていたと発表した。未申告期間は15年に上るが、法定納期限が5年のため、市は2017~21年度までの5年間分、計254万円(消費税、延滞税、無申告加算税)を納める方針。
消費税法は、健康診断や予防接種などの自費診療の売上高が1千万円を超える場合は、消費税を申告して納税すると定めている。
相模原市は12日、市国民健康保険診療所において本来支払うべき消費税を申告せず、未納となっていたと発表した。未申告期間は15年に上るが、法定納期限が5年のため、市は2017~21年度までの5年間分、計254万円(消費税、延滞税、無申告加算税)を納める方針。
消費税法は、健康診断や予防接種などの自費診療の売上高が1千万円を超える場合は、消費税を申告して納税すると定めている。
© 株式会社神奈川新聞社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何?」という方はこちら