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●文:[クリエイターチャンネル] 宅島奈津子
信号機がない交差点
国道や県道などの主要な道路における交差点では、必ずと言っていいほど信号機が設置されています。しかし、そうではない交差点、つまり信号機がない交差点というのも存在します。
あきらかに道幅が広かったり、中央線が引かれていたり、止まれの標示や標識がある場合は迷うことなく走行できますが、そうではない交差点では、どちらが優先なのかわからないといったこともあるかと思います。
日本国内における交通ルールとして、通常左側が優先とされていますが、この場合も例外ではありません。道幅が同等で標示や標識がなければ、基本的には左側が優先となります。
信号機がない交差点での注意事項
信号機があればそれに従って走行すればいいだけの話ですが、信号機がない場合は注意しなければいけないこと、気を付けるべきことがあります。
停止線や止まれの標示・標識があるかどうか。それらがある場合は当然、停止しなければなりません。
停止線も、道路標示・標識もない場合は、道幅が広いのはどちらなのかといったところを注意して見なければならないのです。
どちらが優先なのかわかりにくい場合は、先にも述べたように左側が優先であると覚えておいてください。わかりやすく言うと、右側から車両が来れば自分が優先になりますが、左側から車両が来れば相手側が優先となります。
ただし、自分の方が優先であったとしても、交差点においては徐行したり、一時停止をして周囲を確認するようにしてください。右左折する際の対向車やその後続車両、右左折したあとの歩行車や自転車等にも注意が必要になります。
同等の道幅における交差点での事故
通常走行している際の過失の割合を、自動車同士の場合、自動車とオートバイの場合、自動車・オートバイと自転車の場合で分かれます。
― 自動車同士の場合
- 左方車と右方車が同速度 → 左方車:右方車=40:60
- 右方車のみ減速した場合 → 左方車:右方車=60:40
- 左方車のみ減速した場合 → 左方車:右方車=20:80
― 自動車とオートバイの場合
左方車が自動車、右方車がオートバイの場合
- 左方車と右方車が同速度 → 左方車:右方車=50:50
- 右方車のみ減速した場合 → 左方車:右方車=35:65
- 左方車のみ減速した場合 → 左方車:右方車=60:40
左方車がオートバイ、右方車が自動車の場合
- 左方車と右方車が同速度 → 左方車:右方車=30:70
- 右方車のみ減速した場合 → 左方車:右方車=60:40
- 左方車のみ減速した場合 → 左方車:右方車=20:80
ただし、これらはすべて基本的な場合の過失割合となるので、著しい過失があった場合など例外はもちろんあります。
信号機がない横断歩道
道路交通法には、横断歩行者等を保護するための通行方法が定められています。横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、車両の運転手は横断歩道の直前で一時停止をして、歩行車の通行を妨げてはならないとされています。
横断歩道を走行する際は、歩行者がいないことがあきらかな場合を除き、横断歩道の停止位置で止まれる速度で走行し、歩行者がいる場合は一時停止しないといけません。
また、横断歩道手前で停止車両がある場合は、一度停止して確認したあとに追い越し走行し、横断歩道内およびその手前30mは追い越しも追い抜きも禁止となっています。これらはいずれも違反であり、検挙対象となります。
それでもまだまだ、信号機がない横断歩道で渡ろうとしている歩行車がいるにもかかわらず、停止・減速しないドライバーがたくさんいる、というのが現状です。なかには悪気がなく見えなかった、見えにくかった、といったケースもありますが、いずれにしてもドライバーの確認不足である、ということが言えます。
こういった実情から、違反時の罰則を強化されることもがないとも言えません。運転する際は常に安全確認が必要ですが、信号機のない交差点を走行する際は普段以上に気を付けて運転したいものです。
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