自宅で妻の胸を包丁で刺して殺害した罪 男に懲役14年の判決 岡山地裁

岡山市の自宅で妻を殺害した罪に問われている男の裁判員裁判で、岡山地方裁判所は懲役14年の実刑判決を言い渡しました。

殺人の罪で判決を受けたのは無職の大山徹被告(73)です。

判決によりますと、大山被告は2022年12月31日の夜から翌日の未明にかけ、当時住んでいた岡山市南区の自宅で妻の恵子さん(当時73歳)の胸を包丁で刺して殺害しました。

弁護側はこれまで「恵子さんは大山被告との生活に疲れ、自殺したと考えるのが自然」「万が一刺したとしても飲酒の影響で心神喪失状態だった」などとして無罪を主張していました。

5日の判決公判で岡山地裁の村川主和裁判長は、「凶器の包丁は、被害者が発見されたベッドから4mほど離れていた」「遺体の状態などからみて、傷を負った後、包丁を置いてベッドに戻ることは不可能」とし、大山被告が突き刺したと結論付けました。

また、大山被告が119番通報した際のやりとりなどから、飲酒の影響は限定的で責任能力は完全にあったとし、検察側の懲役15年の求刑に対し懲役14年の判決を言い渡しました。

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