2024年10月から「児童手当」が拡充! でも第3子「3万円」には要注意!? 金額が「1万円」になるケースを解説

2024年10月から児童手当はどう変わる?

2024年10月以降の児童手当は、3歳未満の第1子と第2子は月額1万5000円、3歳以上高校生年代(18歳の年度末)までは1万円、第3子以降は全期間で3万円に拡充されます。

第1子と第2子は月の支給金額は変わらないものの、支給期間が中学生卒業までから高校生年代までに延長。第3子以降は支給期間が同様に延長された上で、月の支給額が倍増します。

これまでは年に3回(4ヶ月分をまとめて)支給でしたが、年に6回(2ヶ月分まとめて)支給のスケジュールに変わります。

したがって、制度が変わって初めてとなる2024年10月分が振り込まれるのは2024年12月です。

子どもの数え方は? 新制度では大学卒業相当までカウント

2024年10月以降は、子どもの数え方も変わります。これまでは高校生年代の子どもまでをカウントしていました。しかしこれが、22歳の年度末、つまりストレートで4年生大学を卒業する年齢までは子どもとしてカウントすることになります。

例えば、本年度中にそれぞれ20歳、15歳、12歳になるきょうだいだと、これまでの制度では20歳の子どもはカウントされず、15歳が第1子、12歳が第2子という扱いです。児童手当は1万円×2人分の2万円しかもらえません。

2024年10月からはこの考え方が変わるので、20歳が第1子(児童手当は対象外)、15歳が第2子、12歳が第3子になります。つまりもらえる児童手当は1万円+3万円の4万円です。

23歳になる年度以降はノーカウント

前記のケースで3年後を考えてみましょう。子どもの構成は23歳、18歳、15歳です。23歳の子どもはカウントから外れるため、18歳が第1子、15歳が第2子の扱いとなり、月にもらえる金額は2万円です。

第3子がいつまでも3万円もらえるわけではないので注意しましょう。

ほかの支援制度の考え方は?

第3子以降が優遇される制度は児童手当だけではありませんし、考え方も制度ごとに違います。給食費の無償化と保育料の無償化についてみていきましょう。

千葉市の第3子以降給食費無償化は扶養が条件

千葉市では第3子以降の給食費を無償化していますが、「3人以上扶養していること」が条件です。つまり定職について扶養から外れている子どもはカウントされませんし、子どもの年齢が高くても学生やフリーターなど扶養範囲内であればカウントされることになります。

ただし、市町村によって条件が違う可能性があるため、確認が必要です。

3歳児未満保育料半額・無償化は保育園を利用する子どものみカウント

幼児教育・保育の無償化では、3歳児未満の保育料は第2子が半額、第3子以降は無償(3歳以上は全員無償)ですが、小学生以上の子どもはノーカウントです。「保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントする」というルールがあります。

例えば、第3子であっても、小学2年生、年中、1歳児というきょうだい構成であれば、1歳児は第2子の扱いとなるため、無償ではなく半額の保育料が必要です。

2024年10月の児童手当法改正では子どもの数え方も変わる

2024年10月から、児童手当は第3子以降は増額されますが、第3子だからといって必ず3万円もらえるわけではありません。きょうだいの年齢によっては第2子または第1子とカウントされることがあります。

いつまで3万円もらえるのかあらかじめシミュレーションしておくと良いでしょう。

出典

参議院 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
e-Gov法令検索 児童手当法

執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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