結婚祝いとして、祖父母が「200万円」渡してくれるそうです。それぞれから「100万円」であれば非課税になりますか? 税金を払う必要はあるのでしょうか?

親族からの贈与も課税対象になる

お祝い金として結婚資金を受け取る場合に気になるのが贈与税です。贈与税は個人から財産を受け取った場合にかかる税金で、他の税金と比べても税率が高くなっています。

贈与税には、例外的に贈与税がかからない財産がいくつかありますが、その中に「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」があります。お祝い金はこの「祝物」にあたります。

ただし、今回の100万円ずつの計200万円が「社会通念上相当と認められる」金額か否かは判断が難しいところで、認められない場合は贈与税の対象となります。

祖父母からそれぞれ100万円ずつ受け取った場合

贈与税には基礎控除があるため、基礎控除以内の贈与については基本的に税金がかかりません。贈与税の基礎控除は1年間で110万円です。

1年間は対象の年の1月1日から12月31日までを指し、その間に受け取った財産が110万円を超えていなければ税金がかからないことになります。そのため、例えば祖父母で合わせて100万円を受け取った場合は贈与税の対象とならないことになります。

しかし、事例のように祖父から100万円、祖母から100万円とそれぞれ受け取る場合は「1年間で受け取った財産は200万円」です。そのため、基礎控除の110万円を超えてしまいます。

この場合は200万円から基礎控除の110万円を差し引いた90万円が贈与税の対象です。

非課税の制度

前記のように親族からの贈与でも贈与税がかかってしまう可能性がありますが、そうした場合に活用したいのが、両親や祖父母などから結婚資金として贈与を受けた場合に非課税となる「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」です。

この制度は、贈与者(贈与する側)が、金融機関に結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置をする申出をして専用の口座を開設し、受贈者(贈与を受ける側)に一括で財産を贈与する場合は非課税となるものです。

結婚資金の場合は受贈者ごとに300万円が限度となっており、事例のような場合でも手続きをすることで非課税にすることができます。しかし、必要な資金を引き出す際には資金使途がわかる領収書といった証明が必要です。資金使途によっては非課税とならない場合もあります。

主な結婚関連の資金使途としては、挙式や披露宴で必要な費用、結婚を機に必要な賃料や敷金などです。両家の顔合わせや結納などの費用は非課税の対象とならないので、非課税となる対象を確認するようにしてください。

受け取り方にも注意しましょう

結婚には多くの費用がかかるので親族からのお祝い金はありがたいものです。しかし、受け取る財産の金額や受け取り方によっては税金を支払わなければいけない場合もあるので注意しましょう。

また、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を利用することで結婚資金についても300万円までであれば非課税にできますが、資金使途によっては対象とならない場合もあります。制度を利用する場合は対象となるかを確認するようにしてください。

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
子ども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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