福島県職員23万円着服、親睦団体などから 20代男性を停職処分

 福島県は9日、2023年に所属していた職場の親睦団体などから現金計23万7562円を着服していたとして、県中地方の出先機関の20代男性職員を停職6カ月の懲戒処分としたと発表した。

 県によると、男性職員は23年4月7日と同月10日に、当時所属していた職場の親睦団体から計19万9758円を着服したほか、22年4月~今年3月にかけて、当時住んでいた職員公舎の共益費から計3万7804円を着服した。

 いずれもこの職員が会計を担当しており、県の聞き取りには自身の自動車ローン返済や生活費などに使っていたと話しているという。今年3月に会計担当が代わった際、後任担当者が親睦団体の会計に使途不明金があることに気付いて発覚した。

 不同意性交の主査懲戒免職

 県は9日、不同意性交等容疑で逮捕、起訴された元会津大職員で県文書管財総室の主査(40)を懲戒免職処分にしたと発表した。処分は同日付。また地検会津若松支部は5月31日付で、同主査を不起訴処分にしていたことを明らかにした。

 福島地検は処分理由を明らかにしていないが、県は、同主査が県の聞き取りに対して行為を認めていることから懲戒処分が妥当と判断した。

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