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神奈川県警の林学本部長は12日の県議会本会議で、改正を検討している県迷惑行為防止条例に関し、相手の承諾なしに衛星利用測位システム(GPS)機器の位置情報を取得する行為などを条例の禁止行為に追加する方針を示した。
追加する方針はほかに、承諾なく相手の所持する物にGPS機器を取り付ける行為や、拒まれたにもかかわらず文書を送付する行為など。
県警はつきまといなどに関する被害のうち、「恋愛感情を充足させるなどの目的以外で行われた行為」はストーカー規制法の適用対象にならないことから、県迷惑行為防止条例で対応。昨年、GPS機器の悪用を禁じた改正ストーカー規制法が成立したことを受け、同条例でも規制を検討していた。